
期限の利益というのは、お金を期限まで借りられることをいいます。例えば、返済期間を1年としてお金を借りたなら、借り主は、1年間は返済する必要はありませんので、それが借り主の期限の利益ということになります。
では、期限の利益を放棄して、返済期限前(返済期限の短縮)に一括返済できるのでしょうか。法律的には、次のように規定されています。1、「期限は、債務者の利益のために定めたものであると推定する」(民法136条1項)。 2、「期限の利益は、放棄する事ができる」(民法第136条2項)。ということで、借り主は、期限の利益を放棄して一括返済が可能である、とされ一般的にはその様に解釈されています。
しかしながら、一方で次のような規定もあるのです。「期限の利益を放棄することで、相手の利益を害することはできない」(民法136条2項但し書)。これによると、貸した側は期限までの利息を得るという利益がありますので、それを害して一括返済できないのではないかとも思われます。実際、金融業者の中には、こうした理屈で一括返済を認めないケースも有るようです。
しかし、返済を受けた貸し主は、そのお金を他で運用する事ができるなどの利益を得ることになりますので、一括返済を受けたとしても、貸し主の利益が害されたことにはならないと思われます。また、もし一括返済したときに、残りの期間の利息まで支払うと、過払いとなって、貸し主に不当な利益が生ずることにもなります。よって、実務上、貸した側は、期限前の返済であってもそれを拒むことは出来ないとされています。
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