
抵当権とは、債務者又は第三者が所有している不動産について、その占有(所有権)を設定者(所有者)のものと認めながらも、債務の履行がない場合には、その目的不動産から優先弁済をうけることができる担保権です。
例えば、金銭消費貸借契約時に債務者となる人の経済的な環境や先行きに対するあらゆる状況を勘案し必要と認めた場合、万が一に備えて、「金銭消費貸借兼抵当権抵当権設定契約書」を作成します。
不動産を目的とする約定担保権には、不動産質権、譲渡担保権、仮登記担保権などがあります。これら担保権が最も多く利用されているようです。これら担保権は、不動産のほかにも自動車など登記・登録のできるものには、設定できる場合があります。
また、抵当権は、普通抵当権と根抵当権に大きく分けることが出来ます。根抵当権は、継続的な取引により発生する債権担保のために利用されます。従って、商売を営んでいる方は、当座貸し越しや手形・小切手の決済のために設定されているようです。
抵当権の効力の及ぶ範囲については、抵当権の効力は、目的不動産の付加一体物に及びます。例えば、土地(庭)に置いてある庭石、灯篭などは、この付加一体物に含まれます。
なお、抵当権については、設定契約を締結して、その登記をしてしまえば、後はその契約し基づいて実行する事ができます。従って、公正証書にするメリットは、余りないのが実情です。実際、抵当権設定契約書を公正証書で作成する例は、ほとんどないようです。
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