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借金の相続と返済のポイント

借金の相続

「相続」と言うのは、被相続人の財産に属した「一切の権利義務を承継する」ことです。従って、プラスの財産だけではなく、マイナス(負)の財産である借金も、当然ながら引き継ぐことになります。

では、「借金の相続」が、相続人全員の連帯責任かどうかということについては、それは、法律によって、「法定相続分に従って分割される」ことになっています。たとえば、父親の1,000万円の借金を、母親と子供2人で相続するケースを考えてみましょう。

このケースでは、相続人全員が1,000万円の連帯責任を負うわけではありません。金銭債務(借金)の場合には、法定相続分に従って分割して相続されることになります。したがって、このケースだと、母親が500万円、子供が各々250万円づつ金銭債務を承継することになります。では、債務者側が遺産分割協議を行って、母親だけが借金を相続することは可能かと、言うと、その協議で決まったことは債権者には無関係とされています。

したがって、債権者にはその影響は及びません。と言うことは、遺産分割協議と言うのは、協議した当事者は拘束されますが、債権者はその協議の内容(決定)には拘束されないと言うことです。

つまり、この場合、債務者側が遺産分割協議を行って、母親が金銭債務全額(1,000万円)を背負う事を決めたとしても、債権者は、この協議には拘束されないのです。債権者は、債務者側がこの協議で決めたことに関係無しに、子供2人にそれぞれ250万円づつ請求する事ができるというわけです。

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