
「借金の相続放棄」については、借金の相続放棄の「法的な手続き」を行えば、もちろん借金を相続(承継)しなくてもいい事になっています。ただ、この相続放棄で重要なのは、法律的に、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければならないところです。
したがって、相続放棄ができないケースも起こり得るということであります。実際、この法律を熟知している債権者の中には、あえて3ヶ月過ぎてから貸したお金を請求する人もいるようです。
では、この3ヶ月というのは、具体的に「何時の時点からを指すのか」と言うことになります。最高裁では、この熟慮期間(相続の放棄をすべきかどうかについての検討期間)の算定起点について、「相続人が、相続財産があることを認識したとき、または認識し得べき時」としています。
したがいまして、もし相続財産が負の財産(借金)だけの場合には、支払請求をされた時から3ヶ月の熟慮期間が進行しますので、その後に相続放棄をする事ができると思われます。ただし、もしプラス財産もある場合には、そのプラス財産の存在を知った時から熟慮期間が進行する事になりますので、債権者から借金の支払請求をされたときには、既にマイナス財産放棄の熟慮期間が満了していたことになります。つまり、財産放棄の法的手続きが出来なくなる、という事もありうるというわけです。
従って、債務者は、受け取る財産相続があるような場合には、あらかじめ、「その時が来る前に」、財産譲渡者のありとあらゆる状況を把握しておくようにしておきたいものです。
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