
『保証とは、主たる債務者の債務を担保するために、「保証人と債権者の間で締結される契約」』のことをいいます。そこで以下の解説は、法律的な説明になりますが、「実に味のある法律独特の表現」だと思います。よく読んで理解してみて下さい。
保証は、債務者が返済を履行しない場合、債務当事者に代わって履行するという「債務」です。保証はまた、「主たる債務」があって、はじめて意味を持つといえます。この事から、次の3つの性格を持つわけです。1つ―保証債務は主たる債務に附従する。
具体的に言えば「主たる債務がなければ成立しない」、「主たる債務より重くなることはない」。これを「附従性」という。 2つ―主たる債務の債権者が変更する時、保証債務は主たる債務とともに一緒に移動する。これを「随伴性」という。
3つ―保証債務は、主たる債務者が履行しない(返済しない)ときに、はじめて履行(保証)しなければならなくなる。これを「補充性」という。つまり、債権者から履行(返済)を請求されたとき、保証人は、次の2つの抗弁権が認められています。一つは、主たる債務者に請求せよ、との抗弁権(これを催告の抗弁権といいます)です。そして二つ目は、まず、主たる債務者の財産に執行せよ、という抗弁権(これを検索の抗弁権といいます)です。
『連帯保証』とは、あらかじめ合意でこの「補充性を排除」したものをいいます。このため、その分保証人の責任が重くなります。また、主たる債務者や保証人の一方に生じた事由の効力について、連帯債務の規定が準用されます。
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