借用書how-to

借金の相続と返済のポイント

借用書の返還と返済

借用書の返還と返済とは、同時ではないのでしょうか。借用書と言うのは、前にも述べたとおり通常は1通しかなく、債権者(貸主)が持っているものです。従って、貸し主が持っている限り、債権は存在すると推定されます。

反対に、債権者(貸し主)が債務者(借り主)に、借用書を返還した場合には、債務はすべて弁済されたと推定されます。従って、借金を返済した際に、借用書を返還してもらうことは非常に重要なことになります。

というのは、弁済しても借用書を債権者が持ったまだと言うことは、債務は未だに存在していると推定されてしまい、最悪の場合、二重に支払わなければならない恐れが生じてしまうからです。

この点について、民法ではどうなっているかと言うと、民法第487条では次のように規定されています。「債権証書は、弁済者が全部の弁済をしたときは返還請求することができる」。ここに書かれている「債権証書」というのは、債権の成立を証明する書面のことで、借用書もその一種ということになります。

しかしながら、この規定では、借用書は弁済と同時に返還しなさいとまでは言うことは出来ないと解釈されています。これは、次のような理由によるものです。1、弁済と借用書の交付は同時とされているので、これにより債務者の保護は十分だ。 2、借用書を紛失している場合にまで弁済と同時に返還せよというのは債権者に酷であり、不合理である。この二つを纏めると、「領収書の交付は、弁済と同時でなければならない」、「借用書の返還は、弁済と同時でなくてもよい」。

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