
印鑑には、みなさんご承知の通り、『実印と認印(私印、実印以外の印)』があります。色んな書類に「実印の押印」を求められるときは、通常、「印鑑証明書もセット」となっているばあいが多いとおもいます。
実印を押さなければならないのは、具体的には、公正証書を作成する時や、各種登記(すべての登記ではありません)を申請する時などです。そして、不動産の売買や会社設立等、往々にして私たちの人生の節目で実印を押印(印鑑証明書の添付がセット)する場合が多いようにおもいます。
こんなことから、私達は、実印は大事なものという実感を持ち、非常に大切にします。ところが、一方で「認印」についは、ともすればルーズに、しかも、軽率に扱ったりもしています。無くしても、あまり気にしません。 しかし、上記以外の文書に押印した印鑑については、実印でも認印でも「法的効果」は変わりません。
つまり、文書が、署名または記名した人の意思で作成されたものであるかどうかが重要なのです。したがって、押印された印鑑が、実印か認印かによって、その文書の効果が左右されるものではありません。認印でも署名又は記名した人の意思で作成した書類であれば、それなりの法的効果を持っているのです。この事を認識しておきましょう。
時と場合によっては「認印」も重要な役割を果たしているわけです。認印を押印した文書を軽く扱ってはいけないということ言う事です。とは言え、それを承知の上で、結論から言えば、借用書などの「契約書」を作成する場合には、署名に加えて実印を押印し、印鑑証明を添付する方が、より安全であると言うことです。また、契約書が、複数枚にわたるときには、当事者それぞれ契印を忘れないようにしましょう。
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