借用書how-to

借用書の基礎知識

借用書・借用証のチェツク

貸付金を回収する段になって、貸した相手が、不幸にして予期せぬ事態(失業や事業に失敗するなど)に陥ったりその他トラブルに巻き込まれたりして、借金を返せなくなった場合、裁判所など公の場で処理しようとしても、借用書に不備があったら貸したあなたにお金が返ってくる保証はありません。従って、借用書の作成に当っては、最終段階で重要な事項の記載洩れはないか、を慎重に点検・チェツクしなければなりません。

そこで、日常生活の中で利用される機会の多い、お金の貸し借りを行うときに交わす借用書(この借用書のことを、法律では「金銭消費貸借誓約書」といいます)について、基本的なこと、記載する基本事項・ポイントをもう一度確認しておきましょう。

1.借用書と契約書:借主だけが、署名・押印して貸主に差し出すものを「借用書」と言います。これに対して借主、貸主双方が、署名押印して双方が各1通づつを保管するものを「契約書(金銭消費貸借契約書)」といいます。

2.借用書に記載する事項:イ、元金の金額、ロ、利息(利息を設定する場合)、ハ、返済日、二、返済方法(銀行振り込みによる返済、持参しての返済など)、ホ、遅延損害金(返済日に返済できなかった場合の、損害金や延滞利息など)、へ、不払いの場合の取り決め、ホ、連帯保証人の有無

3.借用書に貼る印紙:借用書(金銭消費貸借契約書)には、記載された金額に応じて印紙(収入印紙)を貼らなければなりません『※印紙の有無は、借用書(金銭消費貸借契約書)の効力を与えません。但し、何らかの調査で発覚した場合、印紙税法により過怠税を、更に故意に印紙を貼らない場合罰則が科せられます』。記載した金額に応じた印紙は、次の通りです。

イ、契約金額がないもの-200円、ロ、1万円未満-非課税、ハ、10万円以下-200円、二、10万円を超え50万円以下-400円、ホ、50万円を超え100万円以下-1,000円、へ、100万円超え500万円以下-2,000円、ト、500万円超え1千万円以下-10,000円、チ、1千万円超え5千万円以下-20,000円。

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