借用書how-to

借用書の基礎知識

借用書だけでは法的強制力無し

私達がお金を貸し借りする場合、借用書を作成すれば安心と思いがちではないでしょうか。ところが借用書は、「万能な契約書」ではありません。実は、借用書には「法的な強制力はない」のです。

と言うことは、借主が期限までにお金を返済しない場合には、裁判をしない限り貸したお金は返ってこないことを意味します。つまり、借り主に悪意がある場合、借用書だけでは「踏み倒しが可能だ」と言うことです。

さらに、お金の返済が滞っている借主は、ほとんどの場合、あなただけでなく複数の人から借用して、返せない状況に陥っている、つまり追い詰められていると言うこともありえます。そして、追い詰められた借主が取る最後の行動が、「踏み倒し」という行動です。

従って、借用書は、作成する時点で、あらゆることを想定して、万全のものを作らなければなりません。このため、基本事項は勿論のこと、借主の状況、取り巻く環境を考慮して万が一のときに対応できるような事項、文言を記載、盛り込まなければなりません。このことは、貸借契約書を書き上げる時点で、チェツクしなければならない非常に重要な仕事です。

つまり、最終チェツクが何よりも大事だと言うことになります。自分で「借用書」を作成する場合、自信がないようなときは、専門家に最終チェツクをしてもらう事や、借用書を「公正証書」しておくことも一つの方法です。

公正証書があれば、裁判をせずにお金を回収できるし、公正証書は、公証人法に基づき、法務大臣に任命された「公証人(法律専門家)」が作成する「公文書」のことで、公正人役場に保管されますので紛失の心配が要らないなどのメリットがあります。

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