借用書how-to

借用書の基礎知識

借用書に関する専門用語

「消費貸借」民法学の用語。金銭の貸し借りのように、借りた物それ自体は、借り主が消費し、後日これと同種・同質・同調の物を貸主に返還するという契約を言います。民法587条では、「当事者の一方(借主)が種類、品等および数量が同じ物をもって返還を約して相手方(貸主)より金銭その他の物を受け取ることによって成立する契約」と定義されています。

「準消費貸借」商品仕入れ代金や工事代金など、既に存在している何らかの要返債額を、金銭消費貸借契約に切り替えることをいいます。これは、当事者間で従前の契約による義務の内容が不明確になったり、複数の契約がなされて債権債務関係が複雑になったような場合に、債権債務関係を整理して明確にするために行われることが多いようです。

「同時履行の抗弁権」-双務契約の当事者の一方が、相手方においてその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒む事が出来るという権利のことを言います。例えば、不動産の売主は、買主がその代金を支払うまでは目的物の引渡しや所有権移転登記の協力を拒むことが出来ます。

「期限の利益」債務者(借り手)にとって利益になる期限のことです(民法136条第1項)。例えば、金融業者から借金をしたとしてそのその契約内で「30日以内に返済する事」となっている場合、債務者は30日間は返済しなくてもいいわけです。つまり、期限まで返さなくても良いという利益があるということです。

スポンサードリンク

Copyright (C) 借用書how-to All Rights Reserved