
借用書の書き方には、これといった決まりがある訳ではありません。しかし、借用書に記載する事項の中には、必ず入れなければ法律的に成り立たないものがあります。借用書に記載する最低限の事項は、次の通りです。
1.標題(タイトル):「作成しようとしているものが何か」を明らかにするために記載します。1通のみ作成し貸主がそれを保管する場合は「借用書」、2通作成し貸主借主各1通づつ保管する場合は「金銭消費貸借契約書」とタイトルをつけます。
2.金銭を貸し付けた日付:「平成○年○月○日」と具体的に記載します。この日から利息の計算をするため「吉日」と言う書き方はやめましょう。
3.貸金の金額:変造防止のため漢数字を勧めます。アラビア数字を使うと、例えば「900万円」を「800万円」に変造されかねません。
4.返済日:金銭を貸し付けた日から「○ヶ月以内とか○年以内」という記載でも構いませんが、「○年○月○日までに」と具体的に記載した方が、返済日が明確になるので良いでしょう。「吉日」や「出世払い」などのような曖昧な取り決めをすると、例え親しい人でも貸主に返済をずるずる延ばされてお金が返ってこなくなる等問題を残します。また、割賦返済の場合は、返済回数と返済日をすべて記載して置きましょう。
5.返済方法:銀行振り込み、借主が現金持参、貸主が取り立てに行く、他、等々。
6.利息:利息を取る場合には、その旨を記載しないと無利息とみなされます。なお、利息を定める場合利息制限法の範囲を超えてはなりません。
7.遅延利息:遅延利息は、予定日までに返済されなかった場合、予め両者で取り決めがなくても、法律上自動的に発生します。但し、5%以上の利息を取りたい場合は、予め借用書に盛り込んで置かないと取れません。なお、この場合も利息制限法を超えてはなりません。
8.連帯保証の有無:連帯保証人を設定する場合は、その責任を明記します。
9、当事者の署名と押印:文末に貸主、借主が、それぞれ自筆で住所・氏名を記入し、できるだけ実印(後々問題がない様に)を押印します。
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