
皆さんは、借用書などに収入印紙が貼られているのを見かけていると思います。印紙税法では、金銭の借用書などの「取引に関する契約書」を作成した時には、印紙を貼るように定められています。
収入印紙(印紙)とは、印紙税と言う税金のことを言います。印紙税が課税されるのは、印紙税法で定めえられた課税文書に基づくものです。印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。
印紙税法には、罰則があります。つまり、本来貼るべき収入印紙が貼ってなかったり、貼ってあっても金額が不足していることが、何らかの調査で発覚した場合、場合、印紙税法第4章第20条の規定により、本来払うべき金額の3倍の税金を過怠税として科せられます。厳密に言うと、「本来の印紙税額+その2倍に相当する金額」(ただし、最低千円)と言うことになります。更に、故意に印紙を貼らない場合は、更に厳しい罰則があることを知っておいて下さい。
印紙税法の面白いところは、「借金をするから印紙が必要なのではなく、借用書を書くなら印紙が必要だ」というところです。つまり、口約束だけで(借用書無しで)お金の貸し借りをするのであれば、印紙は不要だと言うわけです。
収入印紙は、郵便局や法務局(登記所)で購入する事ができます。また、一部のコンビニエンスストアでも販売しています(200円の収入印紙しか置いてない所が多いようです)。なお、印紙には、紛らわしい色んな種類があります。収入印紙や登録印紙、そして証紙などがそうです。印紙の中で、『借用書に貼るのは「収入印紙」』と覚えてください。
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