
借用書を作成する場合の貸借契約には、対象賃貸物によって、「金銭消費貸借契約」、「消費賃貸契約」「賃貸借契約」など、色んな種類があります。以下それぞれについて簡単に説明しましょう。
「金銭消費貸借契約」とは、貸主が借主に「金銭」を貸し、借主が貸主にその返済を約束する契約です。これを文書として定めたものが金銭消費貸借契約書です。契約書には、次の基本事項を定めます。1、貸し付け条件(貸付金額・利息・遅延損害金等)2、弁済期日(返済期日)3、返済方法4、保証人(連帯保証人)等です。
「消費貸借契約」とは、例えば、「お米」のコシヒカリを500グラム借りて食べたとします。借りた以上、約束した後日に、500グラムのコシヒカリを返さねばなりません。そこで、返す為に他でコシヒカリ500グラムを調達して、返す事になります。
これを、「借りた物は自由に消費、処分できる一方、借りた物と同種・同質の物を調達して返さねばならない」という性質を持つ「消費貸借契約」と言います。この「お米」が「お金」の貸し借りになると、「金銭消費貸借契約」となるのです。
次に「賃貸借契約」とは、例えば、aマンションの1001号室を借りたとします。この場合、借主は、借りた部屋を自由に改造したり、他人に売却することは出来ません。また、部屋を返却する時は、aマンションの1001号室を返さねばなりません。つまり「代わりの物件を返すことは出来ない」のです。ここが、消費賃貸契約と異なる所です。
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