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借用証書と公正証書

公正証書とは

公正証書とは、一言で言えば、公証役場(公証人役場)で公証人法に基づき、法務大臣に任命された「公証人」が作成する書類のことです。公証人は、当事者の嘱託に基づき、その書式や趣旨により公正証書を作成します。

公証人は、裁判官や検察官、弁護士、法務局長など経歴を持つ人が多く、選ばれた法律の専門家です。公証人はまた、各法務局(地方法務局)に属する公務員です。

このように、「公正証書」は、公文書ですので強い証拠力があり非常に強力です。また、証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。公正証書に記載された日付は、その日に作成されたという公証力(確定日付)が認められます。契約書などの任意の契約文書に法的効力を持たせたい場合、間違いのない書類を作成し、公証役場で保管してくれる(公正証書の保管は原則20年)そうです。

法的効力については、例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない「強制執行」の申し立てが直ちに行えます。また、ここでは関係ありませんが、遺言公正証書においては、家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。

公正証書には、色んな種類があり、多岐にわたっています。一般的には、債務弁済や離婚給付契約・遺言などの場合に活用されることが多いのですが、「事業用不動産定期賃貸契約書」や「任意後見契約書」など、法律で公文書の作成を求められるものもあります。ここで関係ある公正証書としては、「金銭消費貸借契約公正証書」(お金の貸し借りに関する契約)、「債務弁済契約公正証書」(確定した債務の支払方法を定める契約)、「遺産分割協議に関する公正証書」(相続人の間で定めた遺産分割内容を書面にする)などがあります。

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