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借用証書と公正証書

公正証書作成(個人)の注意点

金銭債権の公正証書を作成する上で、注意すべき点が幾つかあります。以下に主要な点を列挙しましよう。

1.強制執行認諾条項。金銭債務の履行を定めた場合、せっかく公正証書にするのですから、強制執行認諾条項(裁判で確定判決を受けなくても強制執行の申し立てが可能な条項)を入れておくべきです。そうでないと、金銭債務が不履行(貸し金を返せない)となった場合、せっかく作った公正書であっても、その最大の効力である強制執行ができません。

2.債権の特定。債務弁済契約(債務者が債権者に対して契約・不法行為などによって生じた給付義務を承認し、その履行を約束する契約)や準消費貸借契約(すでに存在している何らかの要返済額を金銭消費貸借契約に切り替える)においては、何時どこでどのように発生した債権で、現時点の債務はいくらなのか、ということを具体的に特定しなければなりません。

3.利息・損害金の有無や内容の定め。民法上、私人間での貸し借りは、原則として無利息です。定めをおかなくては、請求をすることはできません。また、分割弁済においては、遅延した場合の遅延損害金などもきちんと定めておかなければ、請求することはできません。なお、利息損害金については、利息制限法によって上限が定められていますので、これを超えて定めると、違法になります。

公正証書を作成するにあたっては、以上のような重要な事項をもらす事のない様に注意しましょう。

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