借用書how-to

借用証書と公正証書

公正証書作成依頼(代行)の流れ

公正証書は、前3項[公正証書作成(個人)の注意点]で述べたように、個人が公証役場に出頭して作成することもできます。ただ、その場合、万全の注意を払ったつもりの公正証書が、肝心なポイントを外していたら、公正証書として最大の効力を発揮できないこともあり得ます。

それやこれやで、公正証書の作成を専門家に依頼する人もいる、あるいは依頼する人の方が多いかもしれません。そこで、公正証書作成代行の流れについて見てみましょう。まず、公正証書を作成するためには、嘱託人が人違いでないことを確認しなければなりません。そのために、「依頼する当事者の資格証明資料の提出」が必要になります。

その上で、代理人(専門家)に依頼する場合、「依頼する当事者本人」が、専門家の事務所に公正証書を作成する目的の契約書などの原資料等を持参して出向き、作成したい趣旨を充分説明し、委任状を提出します。公証役場には、当事者双方が出向くのが原則ですが、代理人一人(依頼した弁護士)で行って貰うこともできます。

その場合、委任状、本人の印鑑証明書、代理人の印鑑証明書と実印が必要となります。以下、公正役場での公正証書作成の流れです。受付→公証人による聴取→書記による証書調整(原本・正本・謄本の3通)→公証人による読み聞かせ又は閲覧(内容を確認のため)→嘱託人・代理人・立会人等が公正証書に署名、捺印→公正証書の正本・謄本の交付→原本の一通は公証役場が保存(保存期間は原則として20年間)。

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