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借用証書と公正証書

借用書を公正証書にするメリット

公正証書は、「公証制度」に基づき作成する公文書です。「公証制度」とは、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化・安定化を図ることを目的として、証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。

従って、公正証書には、普通の借用書等の契約書と違い、次のようなメリット(借用書を公正書にするメリット)があります。

1、証明力-公正証書は、法律のプロである公証人が、記載の書面内容に法令違反がないか確認して作成しますので、あとで公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされたりする可能性は、ほとんどありません。

2、執行力-信頼性が高いので、例えば、金銭債務においては「強制執行認諾条項」を定めておくことで、「強制執行」の申し立てが直ちに行えます。本来であれば、強制執行をするためには、裁判所に起訴を提起し、勝訴の判決を受け、確定されなければなりません。このように、公正証書の持つ執行力は、債権保全において、とても強い威力を発揮します。

3、安全性-公正証書の作成に当たっては、書面の記載内容について、公証人が、法令違反がないかどうかを確認し、作成当事者の身元については、印鑑証明書などで確認します。このため、文書の成立において、真正であるという推定力が働きます。

このため、裁判で内容が否認されたり無効となる可能性はほとんどありません。また、公文書の原本は、公証役場で20年間保存されますから、改ざんや変造の心配もなく、万が一紛失しても再発行が可能であり、安心です。

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