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期限の利益の喪失とは?

借り主は、「弁済期まで」は、お金を返す必要がありません。これを法律用語で「期限の利益」といいます。しかし、逆に「期限まで」に返済が滞っていると、催告書や督促状といった書類が送付されてきます。

その後、そのまま滞納分を支払わないでいると、今度は「期限の利益利益の喪失」という書類が届けられます。このような書類を受け取った時、指定された期日までに延滞金及び利息をまとめて支払わないと、「期限の利益」を失い、残金をすべて一括返済しなければなりません。

ところで、借り主は、弁済期(返済の期日)にお金を返済すればいいわけですが、反対にいえば、弁済まではお金を返す必要はない訳です。しかし、借り主の信用が環境の急変によって大きく低下してしまいそうな状況下でも、弁済期が来るまではお金を返さなくてもいいというのは、貸し主にとって不利益なことです。

そこで、契約書では、借り主の信用が大きく低下するような事情を列挙して、その様な事態になった時には、直ちにお金を返して貰えるように定めます。これを、「期限の利益の喪失」の定めといいます。契約書では、一般的な例として、借り主は「支払いを怠ったとき」や「貸し主に通知しないで借主が住所を移転した時」などに、直ちにお金を返さなければならない、と定めます。

しかし、貸し主と借り主との関係で、もっと厳しくする事も出来ます。たとえば、上記の他に、「他の債務のため、強制執行もしくは保全処分又は銀行取引停止処分を受け、又は競売、再生手続き開始若しくは破産の申し立てがあった時」とか「国税滞納処分又はその例による差し押さえを受けた時」、などを加えることもできます。

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