
お金の貸し借り(金銭貸借)に対して、利息を設定することは合法で認められています。「契約書で利息を設定しなかった場合」は、民法の場合年利5%、商事の場合6%の法定利息を請求することができます。
契約書で、あらかじめ利息を設定しておきたい場合は、その利率に気をつける必要があります。利息制限法で決められた利率の上限を超えた利息は、その部分は無効になります。あまり高額な利息を受領すると、最悪の場合は懲役刑の対象になりますので注意が必要です。
利息制限法では、次のように利率の上限を定めています。1、元本が10万円未満の場合、年20%、2、元本が10万円以上100万円未満の場合、年18%、3、元本が100万円以上の場合、年15%。利息制限法を超えた利息は、超過分は無効となりますが、超過しても受領しない限り罰則はありません。
また、返済期限(弁済期)まで返済(履行)がなかった場合については、遅延損害金として高い利息を設定しておくことも可能です。損害延滞金とは、返済を滞らせた場合にペナルティとして借り主に負担させる利息のことです。上記法定利息(利息制限法)のパーセンテージを前提とした上で、同法ではその1,45倍までの遅延損害金の設定を許容しています(同法第4条)。
遅延損害金の法定上の上限値は、次の通りです。1、元本が10万円未満の場合、年29,2%、2、元本が10万円以上100万円に未満の場合、年26,28%、3、元本が100万円以上の場合、年21,9%。なお、同法の規定により、その超過分は無効になります。注意が必要です。
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