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契約書の特定事項とは?

金銭消費貸借契約において、貸し主が借り主を訴えるときなどは、原則としては、借り主の住所の裁判所に訴えなければなりません。

しかし、借り主が住所を遠方に移した場合などには、貸し主は、わざわざ遠方まで出向かなければなりませんので、貸し主にとっては極めて不利になります。そこで、あらかじめ、この契約に関する裁判を貸し主の住所の裁判所に決めておきましょう。

通常は、この程度で十分ですが、借り主の信用が低い場合には、いろんな約束を定めることが出来ます。これを、特定事項といいます。特定事項には、次のようなものがあります。イ、「連帯保証人」-契約書には、連帯保証人を定めておくことができます。契約書に「連帯保証人を○○とする」と記載し、保証人に署名、捺印をさせます。

借り主が弁済期に返済しない場合、貸し主は連帯保証人に請求できます。この事項に相手が同意しないようであれば、後日追加する事も可能です。ロ、抵当権の設定―金銭消費貸借契約に基づいて、不動産を抵当に入れることができます。

契約書に、「債務を担保するために抵当権を設定する」という記載と担保に入れる不動産の明細の記載があり、その不動産の権利書とその不動産の所有者の委任状、そして印鑑証明があれば、その不動産を抵当に入れる事が出来ます。なお、抵当権を設定するには、抵当に入れる不動産の所在地を管轄する法務局で登記しなければなりません。この抵当権があれば、弁済期に返済がない場合、その不動産を競売して債権を回収することができます。

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