
借用書に収入印紙を貼っていなかったら、どうなるのでしょうか。答えは、借用書を作成したら、借用書または金銭消費貸借契約書に記載された金額が、1万円未満(非課税)のものを除き、必ず収入印紙を貼らなければならないことになっています(収入印紙の金額は借用書や金銭消費貸借契約書に記載された金額の大きさによって異なります)。
ところが、お金を貸し借りする場合、もし、両者が納得の上で口約束だけで実行するような時には、借用書を作成しないので収入印紙は不要です。「そな事であれば借用書にも収入印紙などを貼らなくてもいいのでは」と考える人もいるかも知れません。
しかし、借用書に収入印紙を貼らなかった場合、法律で過怠税という罰金が科せられることになっているのです。過怠税の金額は、原則として、本来貼らなければならない収入印紙の額の3倍(但し、最低1千円)となっています。なお、金銭消費貸借契約書等のように2通作成して、貸主と借主の両者がお互いに1通ずつ所有する場合には、2通共に収入印紙を貼らなければなりません。
また、たとえ法律に定められた金額の収入印紙が、きちんと貼ってあったとしても、適切な方法で消印をしていなかった、つまり収入印紙を再利用できる状態にある場合は、消印されていなかった収入印紙の額面に相当する金額の過怠税が科せられます。
なお、借用書に貼るのは、登録印紙でもなければ証紙でもありません。それは、「収入印紙」であると言うことを確認しておきましょう。
スポンサードリンク