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準消費貸借契約と債務承認弁済契約との違いは?

「準消費貸借契約」とは、契約の時点でそのものを債務者が借りたことにして、これの返済を約束する事によって、従前の債務を消費貸借上の債務に改めることをいいます。言い換えますと、消費貸借によらないで、金銭やその他のものを給付(返済)する義務を負っているものが、相手方との契約により、そのものを消費貸借の目的にする事です。

一方、「債務承認弁済契約」とは、前に述べたように、すでに発生している債務について、その債務を承認した上で弁済を約束する契約です。既存の債務は、売買契約、金銭消費貸借契約書などの既存の契約関係から生じたものだけでなく、不法行為に基づく損害賠償債務などの契約関係以外の事由により発生した債務でも構いません。

例えば、aさんがbさんに数回にわたってお金を貸したとします。しかし、今まで貸した金額が高額になってトラブルに陥りそうになってきたので、その回数分すべての債権につき、当事者間の利害関係を改めて文書に残しておこうというような場合が考えられます。

また、債務承認弁済契約は、既存債務についての弁済契約ですから、契約書にする場合、その既存債務を特定しておくことが必要です。なお、債務承認弁済契約書は既存債務を「前提」にしていますので、原契約の成立後である事を要しますが、原契約を取り結んだ直後であれば、原契約とは別に、契約を締結する事ができます。また、債務承認弁済契約書は、既存債務を「承認」するものですから、当該債権はこれにより時効が中断されますが、これによりそれまでの債務の性格が変わる物ではありません。従って、既存の債務が商行為による貸金債権の場合は5年、一般の場合は10年の消滅時効期間は変わりません。

以上のように説明しますと、「準消費貸借契約」と「債務承認弁済契約」は同じではないかと思われるかもしれません。確かに効果は類似しています。しかし、両者の違いは契約書に貼る収入印紙の額と、時効期間に相違が生ずる場合がある点が明確に異なります。

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