
親から数千万円単位の借金をする場合、金銭消費貸借契約書や公正証書の作成、収入印紙を貼るという他人から借りる場合と違って、どんな点に注意すればいいのでしょうか。
まず、親子間の金銭貸借で一番の問題は、税務署から「贈与税」と認定されないかどうかの対策でしょう。従って、その対策のためには、まず「金銭消費貸借契約書」の作成と、「返済記録」の完備が重要となります。
ここで注意したいのは、無利息の場合です。無利息の場合は、利息相当分が贈与の対象になります。従って、親から借りた金額の5%[金銭借用貸借契約書に利息を設定しなかった場合、年5%の利息(民法)]で利息分を計算して、年間の金額を算出します。その金額が、年間の非贈与額(110万円)を超えない場合、この他に贈与がなければ、税金はかかりません。しかし、非贈与額を超えたら、超過した分は贈与税の対象になります。
次に、金銭消費貸借契約書は、税務署などの税金関係で、後で作成しても公には認められません。まして身内の契約ならなお更怪しまれます。このため、金銭消費貸借契約書を作成したら、公証役場で確定日付の印を押して貰うと信頼性がぐんとまします。
また、この契約書を公正書にするにこしたことはありませんが、あえて公正書にする必要もありません。大事なのは「返済の記録」です。確実な返済記録(債権者口座への定期的な振込み記録、現金授受は領収書があっても否認の可能性)と契約書があれば、政務署対策はOKでしょう。
なお、契約書には、収入印紙が貼ってなくても有効です。ただ、もし税務署からお尋ね等で契約書を見せる事になった場合、収入印紙がなければ印紙税を納めるよう指摘があるかもしれません、その場合は、正常の2倍の金額を支払うことになります。
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