
債務整理には、法的に必要な限度で支払う「任意整理」、裁判所から借金返済免除の許可を得る「自己破産」、裁判所の許可を得て減額する「個人再生」などがあります。借金問題は、法律の専門家である弁護士が、任意整理や個人民事再生、特定調停、自己破産などの方法を使うことで、解決できます。
数年前までは、多重債務者の大半は、自己破産を選択せざるを得ませんでした。ところが、平成22年6月の「改正化資金業法」の全面施行によって、借金の大幅縮小が可能になり、「多重債務者=自己破産」という図式は崩壊し、債務整理の選択肢は格段に広がりました。
ただ、これらの債務整理には、メリット、デメリットがあります。このため、自分に最適な借金整理方法で、財産やプライバシイに沿った方法を相談して、選びたいものです。そこで、どの債務整理の方法が適しているかは、それぞれの債務内容、すなわち、借入金残高、取引期間の長さや、生活状況・経済環境等によって決めることになります。
どの程度の借金なら個人民事再生、自己破産、任意再生で、というわけではなく、「利息制限法」の金利で、利息の引きなし計算をする事により、最適な解決方法が明確になります。債務整理は、正しい知識と適切な相談者がいれば、確実に解決できます。
借金返済の悩みは、「債務整理」によって、解決できるのです。また、弁護士名の受任通知を相手側(貸金業者)に発送する事によって、貸金業者は、本人や家族に対して取り立てが禁止されます。
スポンサードリンク