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債務不履行

債務承認弁済契約

債務承認弁済契約とは、すでに発生している債務について、その債務を承認した上で弁済を約束する契約です。既存の債務は、売買契約、金銭消費貸借契約書などの既存の契約関係から生じたものだけでなく、不法行為に基づく損害賠償債務などの契約関係以外の事由により発生した債務でも構いません。

例えば、aさんがbさんに数回にわたってお金を貸したとします。しかし、今まで貸した金額が高額になってトラブルに陥りそうになってきたので、その回数分すべての債権につき、当事者間の利害関係を改めて文書に残しておこうというような場合が考えられます。また、債務承認弁済契約は、既存債務についての弁済契約ですから、契約書にする場合、その既存債務を特定しておくことが必要です。

なお、債務承認弁済契約書は既存債務を「前提」にしていますので、原契約の成立後であることを要しますが、原契約を取り結んだ直後であれば、原契約とは別に、契約を締結する事ができます。

また、債務承認弁済契約書は、既存債務を「承認」するものですから、当該債権はこれにより時効が中断されますが、これによりそれまでの債務の性格が変わる物ではありません。従いまして、既存の債務が商行為による貸金債権の場合は5年、一般の場合は10年の消滅時効期間は変わりません。

この債務弁済承諾契約書を、「強制執行認諾条項つき公正書」にすれば、裁判手続きを経ること無く強制執行手続きを執る事ができます。

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