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債務不履行

債務不履行と損害賠償請求権

債務不履行とは、債務者が債務の履行(返済)を行わないことです。このことを、民法では以下のように定めています。「債務不履行とは、債務者が債務の本旨に従った履行をしないか又はできなくなり、それについて債務者に帰責事由(故意・過失など)があり、かつ不履行が違法である、つまり、債務者に同時履行の弁済権や留置権などの正当事由がない場合を言う」(民法415条)。

債務不履行には次の3形態があります。イ、履行遅滞―これは、履行が可能であるのに履行期を徒過(債務遅延)した場合です(民法第412条1項)。なお、期限の定めがない債務や取立債務その他債権者の協力が必要な債務の場合、債権者が催告しないと債務遅延となりません(民法第142条3項)。

ロ、履行不能―これは、契約時は履行可能であったが、その後に履行不可能(後発的不可能)になった場合です。履行期に給付(返済)することが不可能となったときは、履行期を待たずに履行不能となりますし、さらに、履行遅滞中に不可抗力などにより給付(返済)が不可能になった場合も債務者の履行不能とされます。

ハ、履行不完全―これは、履行(返済)はあったものの、給付(返済)が不完全な場合です。履行遅滞にも履行不可能にも該当しない債務不履行がこれに属します。

上記イ、ロ、ハの状況下で、債務者側が、残念ながら債務不履行という事態に陥った場合、債権者側には、損害賠償請求権と契約解除権が発生し、この権利を実行に移すことができます。

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