
債務者が、どんな事情であれ、債務を履行しない場合には、次の3つの要求(イ、ロ、ハ)をすることができます。イ、「強制執行」により、強制的に履行を実現する。 ロ、相手方の債務不履行を理由に、「損害賠償を請求」する。 ハ、契約を「解除」する。
強制執行は、上記の3つの要求の内、イに当たります。債権者が、債権の満足を得るために、国の執行機関(裁判所)を通じて債務者の財産を強制的に取り上げ、それを処分して債務の弁済に充てる手続きが「強制執行」です。
強制執行を行うには、債務者が債権者に対して一定の給付(返済)義務を負っていることについて公の確認がされることが必要です。つまり、証拠もないのに「債務者から財産を取り上げて下さい」と申し立てても無理な話です。まずは、債務者の債務が存在することを確認してもらわなければなりません。
強制執行には、「直接執行」と「代替執行」があります。「直接執行」とは、債務者が、金銭の支払いや物の引き渡しの債務を負担している場合、債権者は裁判所に申し立てて、債務者の財産中の一定額の金額や物を執行官に差し押さえさせ、あるいはそれを売却して、その代金を債権者に取得させるものです。「代替執行」とは、直接執行ができない性質の債務であれば、代替執行による強制執行が行われるものです。
なお、強制執行の規定は、「履行を強制」させるだけでなく、損害が発生しているのであれば、併せて「損害賠償の請求」もできる、としています。
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