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債務不履行

内容証明

内容証明は、「誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」を、郵便局が「公的」に証明するものです。比較的身近な所で「金銭トラブル」(債務不履行等)や生活トラブルなどが生じた場合、相手に、当方の権利行使等の主張を、内容証明で郵送します。内容証明郵便は、相手に心理的プレッシャーを与える合法的な仕掛けです。

内容証明の書き方は、比較的かんたんですが、書き方のポイントやその他について纏めてみました。書き方としては、特に決まりはありません。次のような点に注意すれば、自分で書いて郵送する事ができます。

用紙は何を使っても構いません。内容証明を書く用紙は、一般的には市販の赤枠の用紙ですが、これでなければならないというという訳では有りません。郵便局では、便箋でも受け付けてくれます。ただ、便箋の場合、文字数に気をつけて書きましょう。

一枚に書ける文字数が決まっています。1枚に書ける文字数が決まっていますので、枠のついた用紙や原稿用紙のほうが、わかりやすいでしょう。具体的には次の通りです。イ、縦書きの場合、1行には20字以内。1枚には26行以内。ロ、横書きの場合:1行には13字以内。1枚には40行以内。ハ、横書きの場合(ロ又はハを選択して下さい):1行には26字以内。1枚には20字以内。なお、いずれの場合も、句読点、カッコなどの記号も1文字とします。また、枚数には制限がありません。ただ、2枚以上になった場合は、つなぎ目に差出人の印を押印することになっていますので、忘れないようにしましょう。

内容証明郵便は同じ物を3通用意しましょう。これは、相手側に1通、差出人が1通、郵便局が1通を保管する、ためです。3通共に手書きをする必要はなく、2通はコピーでも構いません。

内容証明の書式について、内容証明のタイトルは、なくても構いませんが、相手への圧力のために「通知書」「催告書」「警告書」とするのが一般的です。

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